帰化申請が不許可になるのはなぜ?~不許可になりやすいケースと対策を徹底解説~

要件はすべて満たしているはずなのに、なぜか帰化申請が不許可になってしまった…

実はこうしたご相談をいただくケースは少なくありません。

帰化の審査は、法務局の担当官が申請者一人ひとりの事情を総合的に判断して行います。提出書類の不備や虚偽の申告はもちろん、一見問題なさそうに見えることが原因で不許可となることもあります。

ここでは、実際の不許可事例や注意点を踏まえ、帰化申請でつまずきやすいポイントとその対策について解説します。


目次

1. 素行に関する不許可事例

素行善良要件は、帰化の審査で最も重要視されるポイントのひとつです。

  • 交通違反・犯罪歴

     ・例:スピード違反や駐車違反など軽微なものでも、繰り返すと「交通ルールを守れない人物」と判断されます。

     ・申請後の審査期間中に重大な違反を起こすと、大半の確率で不許可となります。

     ・万引き、傷害事件など刑事事件歴がある場合は、執行猶予や罰金刑の経過年数も審査対象となり、直近の犯罪歴があると厳しい判断が下されます。
  • 納税義務の不履行

     ・例:住民税や年金の一時的な滞納でも「責任感に欠ける」と評価されます。

     ・完納していても過去の滞納記録は消えず、審査対象となります。
  • 虚偽申告や事実の隠蔽

     ・例:転職回数を少なく書いたり、過去の住所を省略するなど。

     ・法務局は警察や税務署とも連携して調査するため、必ず発覚します。

2. 生計に関する不許可事例

安定した生活基盤を証明できなければ、帰化は認められません。

  • 収入の不安定さ

     ・例:アルバイト収入だけで生活している、頻繁に転職している。

     ・「長期的に日本で生活できる能力があるか」が問われます。
  • 多額の借金や返済遅延

     ・例:カードローンを複数抱えている、住宅ローンの延滞がある。

     ・必ずしも借金がある=不許可ではありませんが、返済が滞っている場合は生計維持能力に疑義が生じます。

3. 日本での生活状況に関する不許可事例

  • 在留資格と実態の不一致

     ・例:就労ビザなのに本業ではなくアルバイトばかりしていた。

     ・資格外活動が多いと「日本社会のルールを守っていない」と判断されます。
  • 長期の海外出国

     ・例:母国に半年以上滞在していた。

     ・「継続して5年以上日本に居住」という要件が途切れたとみなされ、居住年数がリセットされることがあります。

4. 理由書の不備に関する不許可事例

帰化申請では、理由書が重要な判断材料になります。

  • 形式的すぎる表現

     ・「日本が好きだから」「便利だから住みたい」など、表面的で漠然とした理由はNG。
  • 不適切なワードの使用例

     ・「永住権と迷ったけど」「ビザ更新が面倒だから」

     ・「給料が高いから」「家族に勧められたから」

     これらは「日本国民になる意思が弱い」と受け止められる可能性があります。

理由書では「なぜ日本国民になりたいのか」を、具体的な経験や生活に基づいて丁寧に説明することが大切です。


5. 申請中に交通違反・犯罪をしてしまった場合の影響と対処法

  • 交通違反の場合

     ・一度でも違反をすると、担当官から追加の事情聴取を受ける可能性があります。

     ・違反が複数回になると、その時点で不許可になる可能性が高いです。
  • 刑事事件を起こした場合

     ・申請はほぼ確実に不許可となり、再申請まで数年間は待つ必要があります。
  • 対処法

     ・違反や事件があった場合、必ず正直に報告すること。隠すと虚偽申告としてさらに不利になります。

     ・違反が軽微な場合でも、反省文や再発防止の取り組みを添えることで、再申請時に有利に働くことがあります。

帰化申請を成功させるための対策

  • 正直な情報提供:不利な事実も隠さず、説明責任を果たす。
  • 日頃からの心がけ:税金・年金・保険料の納付、交通違反をしない生活習慣。
  • 申請後の変化は報告:転職・引っ越し・結婚などがあれば速やかに担当官へ。
  • 専門家への相談:不許可事例に共通するのは「本人がリスクに気づいていない」こと。行政書士に相談することで、客観的にリスクを洗い出せます。

まとめ

帰化申請は、単に「条件を満たしていれば通る」というものではなく、日常生活の態度や過去の行動も含めて厳しく審査されます。

「申請中に違反をしてしまった」「理由書でどう書けばいいかわからない」など、不安を感じている方は、不許可という結果になる前に一度専門家にご相談ください。

当事務所では、申請者一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、不許可リスクを最小限に抑えた申請をサポートいたします。

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行政書士小此木圭事務所

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この記事を書いた人

「中国語対応×元警察官」の行政書士

元警察官で地域の安全、防犯活動をしていた経験、そして、中国語の通訳として事件や現場の通訳を行っていたという経験を活かし、あなたの夢を全力で応援させていただきます。

Profile

行政書士
埼玉県行政書士会:行政書士登録番号(26130267)
前職の通訳業務を通じて外国人と多く接してきた経験を活かし、在留資格に関する手続き、会社における外国人の相談、サポートを行っている。
地域の安全・安心のために、前職の経験を活かし、防犯活動、防犯コンサルタントとして活動を行っている。

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