永住許可を受けると、在留期間の更新が不要になり、仕事の内容にも制限がなくなります。日本での生活基盤を安定させるための重要な許可です。
永住申請では、次の点が結果を左右します。
- 税金・年金・健康保険の納付状況と、提出書類の内容が一致しているか
- 在留歴や収入の変化を、理由書と資料でどう説明するか
- 最新のガイドラインに沿って準備できているか
当事務所の代表は申請取次行政書士です。入管への申請書類の提出は当事務所が代行するため、申請の際にご本人が入管へ行く必要はありません(セルフプランを除く)。
※報酬には、国内の実費(証明書の取得費用・交通費・郵送費)と中国語書類の翻訳(当事務所指定範囲内)が含まれます。
※永住許可の入管手数料200,000円(2026年10月1日以降の受付分、窓口申請のみ)は、報酬とは別にお客様のご負担です。手数料は許可されたときに納付するもので、不許可の場合はかかりません。
永住審査の注意点・リスク
永住許可申請の審査でよくある誤解と現実
| よくある誤解 | 実際の審査 |
|---|---|
| 要件を満たせば許可される | 入管による総合判断。要件の数字だけでは決まりません。 |
| すぐ結果が出る | 出入国在留管理庁の公表値では、令和8年6月許可分の平均処理期間は約9〜10か月です。ただし、2026年10月に当事務所が入管の窓口で確認したところ、「2年程度かかる場合がある」との案内を受けています。1年以上かかる前提で準備することをおすすめします。 |
| 収入があれば問題ない | 税金・年金・健康保険の納付状況も審査されます |
| 今は納めているから大丈夫 | 申請時点で納付済みでも、当初の納付期限内に納めていなかった場合は、原則として消極的に評価されます |
| 自分で出しても同じ | 要件の当てはめ方や説明資料の作り方で、審査に伝わる内容が変わります |
| 昔と基準は同じ | 2027年4月1日以降の申請から、改定後のガイドラインが適用されます。日本語能力(B1相当)、年金の受給見込額、世帯年収の水準などが新たに考慮されます |
事前の確認が特に重要な方
- 過去に転職や収入の大きな変動があった方
- 税金・年金・健康保険の支払いが遅れたことがある方
- 長期間の出国歴がある方
- 交通違反を含め、警察から処分等を受けたことがある方
- 一度で許可を得られるよう、できる限り準備したい方
永住申請で不許可になりやすいケース
| チェック項目 | リスク |
|---|---|
| 税金・年金・健康保険の未納・遅れ | 非常に高い |
| 収入の不安定さ | 高い |
| 罰金刑・拘禁刑などを受けたことがある | 高い |
| 出入国歴の説明不足 | 中〜高 |
| 書類の記載ミス・資料間の食い違い | 中 |
永住申請は「書類を揃える作業」ではなく、
リスクを把握し、減らし、説明する申請です。
各種プランのご紹介
| 項目 | フルサポート | スタンダード | セルフ |
|---|---|---|---|
| 納付状況・リスクの事前チェック | 〇 | 〇 | 〇 |
| 必要書類リストの作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 役所の証明書(課税・納税証明書、年金記録など)の取得 | 〇 | ✕ご本人 | ✕ご本人 |
| 理由書の作成 | 〇個別事情に合わせて作成 | 〇 | ✕添削のみ |
| 申請書の作成 | 〇 | 〇 | ✕添削のみ |
| 中国語書類の翻訳 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 入管への提出 | 〇代行(申請取次) | 〇代行(申請取次) | ✕ご本人 |
| 審査中の追加資料要請への対応 | 〇 | 〇 | △ |
| 在留カードの受け取り | 〇 | ✕ご本人 | ✕ご本人 |
| ご本人が入管へ行く回数 | 0回(本人呼び出しは除く) | 1回(受取のみ) | 2回(申請・受取) |
※永住許可申請はオンライン申請の対象外のため、窓口での申請・受け取りになります。
※身元保証人(日本人または永住者)の書類は、ご本人にご用意いただきます。
各種料金プラン
| プラン | フルサポート入管へ行く回数 0回 | スタンダード入管へ行く回数 1回 | セルフ入管へ行く回数 2回 |
|---|---|---|---|
| 会社員の永住申請 | 175,000円 | 140,000円 | 85,000円 |
| 経営者の永住申請 | 220,000円 | 160,000円 | 100,000円 |
| 配偶者の永住申請 | 120,000円 | 95,000円 | 55,000円 |
| 定住者の永住申請 | 120,000円 | 95,000円 | 55,000円 |
※すべて税込。入管手数料200,000円(許可時のみ)は別途です。
会社員永住申請プラン
会社に勤めている方の永住許可申請です。
経営者永住申請プラン
会社を経営している方、個人事業主の方の永住許可申請です。会社の決算書類や納税状況など、確認する資料と説明が多くなるため、会社員プランとは料金が異なります。
配偶者の永住申請プラン
日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方の永住許可申請です。
実体のある婚姻生活が3年以上続き、引き続き1年以上日本に住んでいる場合は、在留10年の原則の例外として申請できます。(2027年4月以降の申請は婚姻生活要件は5年、引き続き3年以上日本に住んでいる必要があります。)
定住者の永住申請プラン
「定住者」の在留資格で、引き続き5年以上日本に住んでいる方の永住許可申請です
リピート割
過去に当事務所にご依頼いただいた方は、報酬を5%割引します
(例:過去にご依頼いただいたのが申請者ご本人のみの場合、ご本人の分のみ割引)。
ご注意
上記の料金は標準的なケースの料金です。過去の不許可歴や、収入・家族構成に特別な事情がある場合は、事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから手続きを進めます。
・永住許可は、許可を保証するものではありません。
・審査の結果、永住が不許可となった場合は、入管手数料はかかりません。
報酬料金に含まれるもの
- 申請書・理由書の作成
- 入管への申請書類の提出代行(フルサポート・スタンダード)
- 国内の証明書の取得代行(取得費用を含む。フルサポート)
- 交通費・郵送費
- 中国語書類の翻訳(当事務所指定範囲内)
報酬に含まれないもの
- 入管手数料(1人200,000円、許可時に納付)
- 海外から書類を取り寄せる費用
- 出張を伴う遠方への交通費
- ヒアリング内容と大きく異なる事情が後から分かり、新たに書類が必要になった場合の費用
- 中国語以外の言語の翻訳、当事務所の指定範囲を超える翻訳
- スタンダードプランでの在留カード受け取り代行(オプション:11,000円)
※いずれも事前にご説明し、お見積りします。
永住申請 事前評価・計画サービス
2026年10月、永住許可のルールが変わりました
・入管手数料:1万円 → 20万円(2026年10月1日以降の受付分)
・世帯年収:日本人世帯の平均収入を上回る水準かどうかが考慮されます
(2026年4月1日以降の申請で、2026年10月1日時点で審査中のものから)
・日本語能力(B1相当)、配偶者の特例(婚姻生活5年以上・在留3年以上):2027年4月1日以降の申請から
(永住許可に関するガイドライン 令和8年10月1日改定、出入国在留管理庁 手数料改定のお知らせ)
サービスの内容
要件診断レポート
法律上の3要件とガイドラインの各項目を判定し、理由を明記します。
過去の申請書類の分析
以前の更新・変更申請の内容との食い違いや、不許可・短い在留期間の原因を確認します。
世帯年収・年金見込額の確認
新しい基準(日本人世帯の平均収入・年金の受給見込額)に照らして確認します。
申請戦略・計画書
2027年4月の基準切り替えを踏まえた最適な申請時期と、それまでに整える事項を時系列でまとめます。
診断する11項目
- 素行|罰金・拘禁刑(旧懲役・禁錮)・少年法の保護処分、交通違反、在留カード・住居地の届出などの義務
- 独立生計|世帯年収が日本人世帯の平均水準を継続して上回っているか
- 在留期間|原則10年(うち就労・居住資格5年)、または配偶者・高度人材等の特例
- 出国日数|1回6か月以上、または通算2年6か月以上の不在がないか(過去10年)
- 納税|住民税・所得税などの期限内納付、滞納処分の有無
- 年金・医療保険|保険料の納付状況と、将来の年金見込額の水準
- 現在の在留期間|最長の在留期間か(「3年」の扱いは2027年3月末までの申請が基準)
- 日本語能力|B1相当以上か(2027年4月1日以降の申請。例外あり)
- 過去の申請との整合性|以前の申請書の職歴・家族・収入との食い違い
- 身元保証人|日本人または永住者の保証人の見込み
- 家族の同時申請|配偶者・お子さまの申請の可否と順序
交通違反・処分歴がある方へ
改定後のガイドラインでは、過去に拘禁刑や罰金刑を受けた方、少年法による保護処分を受けている方は、原則として消極的に評価されるとされています。
一方で、すべての違反が罰金刑にあたるわけではありません。たとえば、交通違反で反則金(いわゆる青切符)を納めた場合は、刑事裁判にかけられません。
元警察官の行政書士が、処分の種類(反則金か罰金か、起訴猶予か略式命令かなど)を正確に読み分けて診断します。
※ご本人がお持ちの書類(運転記録証明書、略式命令・判決書など)をもとに診断します。
当事務所が警察・検察の記録を直接照会することはできません。
ご利用の流れ
以前の申請書類の控えもあわせてご提出いただくとより詳細な分析がお出しできます。
記入内容をもとに、事務所から詳しくお伺いします
ヒアリングシートとヒアリングの内容をもとに作成します
面談・音声通話・ビデオ通話(1回30分まで料金に含みます)
料金
事前評価・計画サービス|33,000円(税込)
同時に診断するご家族|1人につき+11,000円(税込)
※永住申請をご依頼いただいた場合、33,000円は申請報酬に充当します。
※無料相談では、リスクの有無と大まかな方向性までをお伝えします。
診断後の選択肢
リスク対応申請(今申請する場合)
リスクを理解したうえで申請を希望される方向けです。
各プランの報酬に加え、経緯説明書・反省文の作成と、処分後の生活状況を示す資料の作成を行います。
加算料金|33,000円〜55,000円(処分の件数・内容により、事前にお見積りします)
永住準備サポート(時期を待つ場合)
今は申請の時期ではないと判断した方向けです。今の在留資格の更新を当事務所が担当し、年1回、納付状況のチェックと申請時期の見直しを行います。
年会費|33,000円(税込)※在留期間更新の報酬は別途
※現在、刑事手続き中(捜査中・裁判中)の方は、永住申請はお受けせず、永住準備サポートをご案内します。
当事務所の事前評価が選ばれる理由
- 元警察官の行政書士が、処分歴・違反歴を実務経験に基づいて正確に読み分けます
- 中国語で直接ヒアリングします。代表には警察での中国語通訳の経験があり、通訳を介さずに事情を正確に伺います
- 「今は申請すべきでない」場合も、はっきりお伝えします。そのうえで、申請できる時期に向けた準備をサポートします
- 申請取次行政書士として、計画づくりから申請書類の作成、入管への提出まで一貫して対応します
- 結果は書面のレポートと計画書でお渡しするため、ご家族とも検討しやすくなります
お受けできないご依頼
・申請書や理由書で、処分歴などの事実を隠したり、事実と異なる内容を記載したりするご依頼はお受けしません。虚偽の申請で許可を受けた場合は、在留資格の取消しの対象になります(入管法第22条の4)。
・刑事事件の弁護や示談交渉は弁護士の業務です(弁護士法第72条)。必要な場合は弁護士をご紹介します。
・永住許可は法務大臣の判断によるもので、事前評価の結果やリスク対応申請は、許可をお約束するものではありません。
・ご提供いただいた情報は、行政書士の守秘義務(行政書士法第12条)のもとで扱います。
📞 お気軽にご相談ください
行政書士小此木圭事務所
- ✅在留資格取得に関するサポート
- ✅中国語対応可能
- ✅元警察官による信頼と安心の対応
📍埼玉県さいたま市|全国オンライン相談可


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