◆ はじめに:特例があるからといって“簡単”ではない永住許可申請
永住許可は、外国人の方にとって「日本で安心して長く暮らせる」大きなステップです。
中には、日本人配偶者や定住者、高度専門職など、「特例」が認められるケースがありますが、
「特例=簡単に通る」と思っている方が非常に多く、実際には不許可になってしまうケースも少なくありません。
本記事では、特例の内容と注意点、不許可にならないための対策、取得後に気を付けるポイントまで、
元警察官・中国語通訳の行政書士が実務視点でわかりやすく解説します。
1|特例対象者とは?永住許可申請で優遇される在留資格
以下のような方は、通常より短い在留年数で永住申請が可能です。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者: 婚姻3年以上&日本在留1年以上
- 定住者: 日本在留5年以上
- 高度専門職: 70点以上で3年、80点以上で1年
それぞれのパターンについて詳細に説明していきます。
🔹 日本人・永住者・特別永住者の配偶者(結婚している外国人)
- 原則、婚姻生活が3年以上かつ日本に1年以上在留していれば申請可能。
- 婚姻の実態があること(同居・扶養関係など)を証明する必要あり。
- 偽装結婚や形式的婚姻と疑われるケースでは、詳細な事情説明が必要。
✅ 実例:配偶者ビザの更新時に「別居」が発覚し、永住許可が却下されたケースもあります。婚姻の実態を証明する写真や送金記録などが有効です。
🔹 定住者
- 原則として在留歴5年で申請可能。
- 離婚定住などの場合は、収入の安定性と生活基盤の有無が特に重視されます。
⚠️ 注意:離婚後に子を扶養している場合でも、子の日本での教育・生活実態を含めて証明する必要があります。
🔹 高度専門職(ポイント制)
- ポイントが70点以上で3年、80点以上で1年の在留で申請可能。
- 審査官は「形式的な点数」ではなく、その裏付け資料の妥当性・整合性を見ています。
- 配偶者や子どもも優遇対象となる可能性があります。
📌 よくある失敗:学歴や職歴に関する書類が不十分で、ポイント加算が認められず却下された例あり。
2|特例申請の「注意点」と必要な追加書類
✅ 日本人配偶者等の特例でも確認される重要項目:
- 納税・年金記録(未納や遅延があるとマイナス評価)
- 婚姻の実態(同居、生活費の分担、子の養育など)
- 収入の安定性(専業主婦の申請は要注意)
✅ 定住者や高度専門職では:
- 離婚歴・転職歴がある場合、生活の安定性の立証が必要
- 高度専門職のポイント加算根拠書類(課税証明書、学歴証明書など)はすべて整合性が求められる
3|なぜ難しい?年々厳しくなる永住審査と不許可理由
🔺 最近の審査傾向
- 書類の形式だけでなく生活実態・素行・納税状況まで徹底的に審査
- 特に「見せかけの書類」「意図的な過少申告」が疑われると厳しい対応
- 配偶者ビザ等の「更新を通過してきたから大丈夫」は通用しない
❌ よくある不許可理由と対策例
不許可理由 | 対策例 |
納税・年金の未納や滞納 | すべて完納し、納付記録を整理。年金は過去にさかのぼって追納可能 ※単に完納するだけでなく、過去に滞納があった場合は、その理由と今後は確実に納付していく意思を示す説明文も重要になります |
交通違反の累積・軽犯罪歴 | 反省文や生活改善の証明を添付。一定期間を空けて再申請 |
偽装婚姻の疑念 | 生活写真、LINE履歴、旅行記録など実態を示す証拠を提出 例:別々に住んでいた期間が長いにもかかわらず、生活費の送金記録がほとんどないケースや、SNSでの交流が極端に少ないケースなど |
年収が不安定・副業の説明不足 | 副収入を証明する資料、通帳コピー、確定申告書などを用意 |
💬 元警察官の視点:不許可の理由の多くは「供述の不自然さ」や「整合性のなさ」から見抜かれます。私はその部分を徹底的に事前チェックし、対策を行っています。
4|永住許可取得後に気を付けるべきこと
🔄 在留カード更新
- 永住者も**在留カードの更新(7年ごと)**が必要です。更新を忘れると在留資格取消の可能性も。
✈️ 海外長期滞在のリスク
- 原則として1年以上の海外滞在は「永住放棄」と見なされる場合があります。
- 再入国許可の申請を忘れないように!
⚖️ 永住者が犯罪を犯した場合
- 一定の犯罪歴がつくと、永住許可が取り消される可能性があります。
5|専門家に依頼するメリット|あなたの状況に合わせた“個別最適化”が可能
行政書士である私は、**元警察官としての「審査される側の視点」**と、**中国語通訳としての「多文化理解」**を兼ね備えています。
🔹 複雑な事情をどう説明すれば伝わるか?
🔹 日本語が苦手な方のための書類作成や面接対策も万全
🔹 高度専門職や企業内転勤、投資家など特殊な事案にも対応可能
📌 実際に、過去に交通違反が5件以上あった方でも、反省文と改善計画書、生活の安定を証明する資料を整え、永住許可を取得できた実績があります。
永住許可取得後の選択肢:永住と帰化の違い
永住者の資格を取得した後に考えるべきなのは、帰化です。
ただし、帰化するということはご自身のアイデンティティにかかわることなので、慎重な考えが必要です。
項目 | 永住許可 | 帰化(日本国籍取得) |
パスポート | 母国のまま | 日本国パスポート取得可 |
参政権 | なし | あり |
義務 | 母国の兵役等の義務あり | 日本国民としての義務のみ |
📩 最後に|特例だからこそ、しっかり準備を!
特例制度は大きなチャンスですが、だからこそ”準備不足”が命取りになります。
特例だからと安易に考えず、あなたの状況に応じた最適な申請方法を、経験豊富な行政書士が一緒に考えます。
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