あなたの日本でのキャリアを支える「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
「日本で専門性を活かして働きたい!」「海外の優秀な人材を採用したい!」「海外にいる友人を自分の会社で雇ってもらいたい!」「日本で働いた後、永住の資格をとって日本で暮らしていきたい!」
日本で働く夢、企業の成長を支える重要なカギとなるのが、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格です。このビザを取ることがあなたのその夢を実現するための重要なステップになることは間違いありません。
このページの目的は
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、ビザの概要から申請要件、手続きの流れ、注意点までを網羅的に解説すること。
- 当事務所の強み(中国語対応、元警察官の視点)を活かした独自の情報を提供すること。
を目的としています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの基礎知識

そもそも「技術・人文知識・国際業務」って誰のためのどんなビザなの?
簡単に言えば外国人が日本の会社で働くため、つまり会社員になるために必要なビザです。
「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの在留資格の定義と対象業務
「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれのカテゴリがどのような業務内容を指すのか、具体的な職種例を交えて説明していきます。
技術 (Engineer)


理学、工学、その他の自然科学分野に関する専門的・技術的な知識を必要とする業務を指します。いわゆる「エンジニア」の仕事がこれに該当することが多いです。
具体的な職種
- システムエンジニア (SE)
- プログラマー
- 機械設計エンジニア
- 電気設計エンジニア
- 化学研究者
- 建築士
- 土木技術者
- 品質管理エンジニア
「技術」の在留資格に必要な要件
- 学歴 従事しようとする業務に必要な自然科学系の科目を専攻して、日本の大学を卒業していること、またはこれと同等以上の教育を受けていること。
- 職務経歴 大学や専門学校等で関連分野を専攻していない場合、10年以上の実務経験(学歴がある場合には期間が短縮される場合があり)があること。
- 経験 特に指定はありませんが、実務経験が求められる場合、関連分野での実務経験が職務経歴としてカウントされます。
人文知識(Specialist in Humanities)
法律学、経済学、社会学、その他の人文科学分野に関する専門的・技術的な知識を必要とする業務を指します。企業の経営・管理、通訳、翻訳、営業、マーケティングなど、幅広い職種が含まれます。


具体的な職種
- 経営コンサルタント
- 経理・財務担当者
- 人事担当者
- 商品開発担当者
- 広報担当者
- 営業(専門的な知識を要するもの)
- マーケティング担当者
- 大学事務員(専門知識を要する場合)
「人文知識」の在留資格に必要な要件
- 学歴: 従事しようとする業務に必要な人文科学系の科目を専攻して、日本の大学を卒業していること、またはこれと同等以上の教育を受けていること。
- 職務経歴: 大学や専門学校等で関連分野を専攻していない場合、10年以上の実務経験(学歴がある場合は期間が短縮される場合あり)があること。
- 経験: 特に指定はありませんが、実務経験が求められる場合、関連分野での実務経験が職務経歴としてカウントされます。
国際業務 (International Services)


外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を指します。通訳・翻訳、語学の指導、海外取引業務、広報、宣伝またはデザインといった、外国語能力や異文化理解が不可欠な業務が該当します。
具体的な職種
- 通訳
- 翻訳
- 語学教師(英会話講師など)
- 海外営業
- 海外市場調査
- 海外広報
- デザイナー(外国の文化を反映したデザインなど)
- 商品企画(外国文化の要素が強いもの)
「国際業務」の在留資格に必要な要件
- 学歴: 特に指定はありません。専門学校卒業以上、または同程度の教育を受けていることが望ましいとされますが、必須ではありません。
- 職務経歴: 3年以上の実務経験(大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要)があること。
- 経験: 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務であるため、外国での生活経験や、外国語能力が重視されます。
申請人と受入れ企業双方のメリット
申請人側
- 日本での安定したキャリア形成
- 専門性の向上
- 将来的に日本での永住者の在留資格を目指せる
- 企業で働き続けることでビザの更新が容易になる
企業側
- 国際競争力の強化
- 多様な人材の確保
- 新たなビジネスチャンスの創出
- 企業側の代表が外国人の場合、同国の人を雇用でき、営業力強化が可能
あなたの『日本で働く夢』、どのタイプ?「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のための具体要件を徹底解説!
学歴と実務経験に分けた具体的なケース例
1. 学歴があるケース
最も一般的なのが、専門分野に関連する学歴があるケースです。
- 大学卒業の場合:
- 日本の大学または外国の大学で、工学、経済学、文学、国際関係学などを専攻し卒業。
- 例: 経営学部を卒業し、日本の企業で営業・マーケティング職に従事する。
- 例: 情報工学部を卒業し、システム開発会社でプログラマーとして働く。
- 専門学校卒業の場合:
- 日本の専門学校で、IT、デザイン、通訳・翻訳などを専門的に学び卒業。ただし、専門士または高度専門士の称号を取得していることが必須です。
- 例: 2年制のIT専門学校を卒業し、Webデザイナーとして働く。
2. 学歴はないが、実務経験があるケース
大学や専門学校を卒業していなくても、関連分野での長年の実務経験があれば申請可能です。
- 実務経験10年以上(技術・人文知識分野):
- ITエンジニアとして10年以上、ソフトウェア開発やネットワーク構築の実務経験がある。
- 例: 高校卒業後、ウェブ制作会社で15年間ウェブサイトのコーディングやデザイン業務に従事している。
- 例: 事務職として10年以上、経理や総務の実務経験がある。
- 実務経験3年以上(国際業務分野):
- 翻訳・通訳、語学教師、海外取引業務などに従事し、3年以上の実務経験がある。
- 例: 海外の企業で5年間、日本語と英語を使った通訳業務を担当していた。
- 例: 飲食店で3年間、外国人観光客向けのメニュー作成や多言語対応の接客業務を行っていた。
3. 学歴はないが、資格を持っているケース
特定の資格を保有している場合、学歴や実務経験の一部を補完できることがあります。
- 情報処理に関する技術若しくは知識を要する業務:
- 情報処理技術者試験(例: 基本情報技術者、応用情報技術者)に合格している。
- 例: 大学を卒業していないが、情報処理技術者試験(応用情報技術者)に合格し、システム開発会社でエンジニアとして働いていた。
- 特定の専門性の高い業務:
- 業務内容と関連性の高い国際的な資格(例: 特定のプログラミング言語のベンダー資格、会計士資格など)を保有している。この場合、資格だけで許可されるわけではなく、業務内容との関連性やその他の要素も総合的に判断されます。
4. 実務経験が少ないまたはないケース
基本的には学歴や実務経験が求められますが、以下のような特殊なケースも考えられます。
- 日本の専門学校や大学を卒業し、新卒として就職する場合:
- 学歴があるため、実務経験がなくても問題ないです。
- 例: 日本の大学を卒業後、新卒としてIT企業に就職し、プログラマーとして働く。
- 国際業務分野における特別枠:
- 日本の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校において、語学教育その他の教育をする活動を行う場合、実務経験がなくても許可されることがあります。これは「国際業務」の中でも特例的な扱いです。
「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの詳細な学歴要件と具体的なケース例
「技術」の学歴要件と、関連する専門分野の具体的な例
- 大学卒業: 日本の大学または外国の大学において、以下のいずれかの分野を専攻し、卒業していることが求められます。
- 工学系: 情報工学、電気電子工学、機械工学、土木工学、建築工学、化学工学、物理学、数学など。
- 理学系: 情報科学、統計学、農学、医学(医師としてではなく、研究・開発などに関連する場合)など。
- 専門学校卒業: 日本の専門学校において、情報処理、IT、設計、建築、測量などの専門分野を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが必須です。
- 例: 2年制のIT専門学校でシステム開発を学び、「専門士」の称号を取得した者が、日本のIT企業でプログラマーとして働く場合。
- 注意点: 専門学校の卒業だけでは不足する場合があり、その学校が当該分野の専門知識を習得するのに適当であるか、個別に判断されます。
- 実務経験要件と、その証明方法
- 実務経験10年以上: 大学や専門学校を卒業していない場合でも、従事しようとする業務に関連する分野での10年以上の実務経験があれば、学歴要件に代えることができます。
- 例: 高校卒業後、一貫してソフトウェア開発会社でシステムエンジニアとして15年間勤務している場合。
- 証明方法:
- 在職証明書(勤務期間、担当業務、役職、給与などが明記されたもの)
- 職務経歴書(詳細な業務内容、プロジェクト実績、使用技術などを具体的に記載)
- 給与明細、源泉徴収票など、実務経験を裏付ける客観的な資料
- 所属していた会社の登記簿謄本や事業内容がわかる資料
- 実務経験10年以上: 大学や専門学校を卒業していない場合でも、従事しようとする業務に関連する分野での10年以上の実務経験があれば、学歴要件に代えることができます。
- 業務内容との関連性の重要性
- 必須要件: 申請者の学歴や実務経験が、これから日本で従事する業務内容と密接に関連していることが最も重要です。
- 例: 情報工学を専攻した者が、システム開発会社でプログラマーとして働く場合は関連性がありますが、全く関係のない飲食店でのホール業務に従事する場合は関連性が認められません。
- 説明の必要性: 申請書には、学歴・職務経歴と業務内容の関連性を具体的に説明する理由書や業務計画書を添付する必要があります。
「人文知識」の学歴要件と、関連する専門分野の具体的な例
- 大学卒業: 日本の大学または外国の大学において、以下のいずれかの分野を専攻し、卒業していることが求められます。
- 経済学系: 経済学、経営学、商学、会計学、国際経済学など。
- 法学系: 法学、政治学、国際関係学など。
- 社会学系: 社会学、教育学、心理学、文学、史学、哲学など。
- 専門学校卒業: 日本の専門学校において、通訳・翻訳、ビジネス、貿易、会計、マーケティングなどの専門分野を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが必須です。
- 例: 2年制のビジネス専門学校で国際ビジネスを学び、「専門士」の称号を取得した者が、日本の商社で貿易事務に従事する場合。
- 実務経験要件と、その証明方法
- 実務経験10年以上: 大学や専門学校を卒業していない場合でも、従事しようとする業務に関連する分野での10年以上の実務経験があれば、学歴要件に代えることができます。
- 例: 高校卒業後、一貫して海外の企業で経理担当者として12年間勤務している場合。
- 証明方法: 「技術」の要件と同様、在職証明書、職務経歴書、給与明細など、客観的な資料で証明します。
- 実務経験10年以上: 大学や専門学校を卒業していない場合でも、従事しようとする業務に関連する分野での10年以上の実務経験があれば、学歴要件に代えることができます。
- 業務内容との関連性の重要性
- 必須要件: 「技術」と同様、申請者の学歴や実務経験が、これから日本で従事する業務内容と密接に関連していることが最も重要です。
- 例: 経済学を専攻した者が、企業の企画・財務・経理部門で働く場合や、マーケティング戦略の立案に従事する場合など。
- 説明の必要性: 学歴・職務経歴と業務内容の関連性を具体的に説明する理由書や業務計画書を添付する必要があります。
「国際業務」の学歴・実務経験要件(3年以上など)と、その証明方法
- 学歴要件は原則なし: 「国際業務」においては、必ずしも大学や専門学校の卒業は必須ではありません。
- 実務経験3年以上: 従事しようとする業務に関連する分野での3年以上の実務経験があれば、学歴要件に代えることができます。
- 例: 海外の企業で、通訳・翻訳者として5年間勤務していた場合。
- 例: 語学教師として3年間、母国語以外の言語を教えていた場合。
- 証明方法: 在職証明書、職務経歴書、給与明細、担当していた通訳・翻訳業務の具体例、教材作成の実績など、業務内容がわかる具体的な資料を添付します。
- 例外: 日本の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校において、語学教育その他の教育を行う活動(教員免許が必要な場合もある)を行う場合は、上記3年の実務経験がなくても許可される場合があります。
「国際業務」でよくある質問:外国の文化に基盤を有する思考・感受性とは?



Q.外国の文化に基盤を有する思考・感受性が必要な業務とは具体的に何ですか?



A.これは、「技術」や「人文知識」のように特定の専門知識が前提となるのではなく、外国の文化や習慣、言語を理解し、それを業務に活かす能力が求められる業務を指します。
- 具体的な例:
- 通訳・翻訳業務: 外国語と日本語の間で、言語だけでなく文化的なニュアンスも正確に伝える業務。例: 企業間の商談通訳、契約書の翻訳、ウェブサイトの多言語化など。
- 語学指導業務: 外国語を母語とする者が、その言語を教える業務。例: 英会話スクールの講師、大学や専門学校での外国語教師など。
- 海外取引業務: 外国企業との交渉、契約、広報、商品開発など、外国の商習慣や文化を理解した上で進める業務。例: 海外市場向けのマーケティング担当、海外顧客対応、国際会議の企画・運営など。
- 広報・宣伝業務: 外国人向けに日本の商品やサービスを広報・宣伝する業務。例: 外国人観光客誘致のためのプロモーション、海外メディア対応など。
- 服飾または室内装飾に係るデザイン: 外国の文化や流行を取り入れたデザインを行う業務。例: 外国人向けアパレルブランドのデザイン、外国人向け住宅の内装デザインなど。
- 商品開発: 外国の消費者のニーズや文化を考慮した商品開発を行う業務。例: 海外市場向け食品の商品開発、外国人向けサービスの企画など。



Q.通訳・翻訳、語学指導などの業務とは具体的には何ですか?



A.業務の「質」: 単純な事務作業や、誰でもできるような簡単な通訳・翻訳(例: マニュアル通りに読むだけの通訳、定型文の翻訳など)は、「国際業務」には該当しません。専門的な知識や高度な外国語能力、文化理解に基づいた業務である必要があります。
- 必要性の証明: なぜその外国人(申請者)でなければならないのか、その業務が外国人ならではの視点や能力を必要とするのかを説得力のある形で示すことが重要です。例えば、特定の言語が母語であること、その国の文化背景を深く理解していることなどが挙げられます。
- 契約形態: 派遣業務の場合、派遣先での業務内容が「国際業務」に該当するかどうかが厳しく審査されます。
- 報酬: 従事する業務内容に見合った適正な報酬が支払われることも重要な要件です。
忘れちゃいけない!「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の共通要件と落とし穴
- 報酬額の適正性(日本人と同等以上の報酬であることの重要性)
- 企業の安定性・継続性
- 過去の在留状況(不法滞在歴、犯罪歴の有無など)
補足事項:許可への道のりをスムーズにするために
上記の例はあくまで一般的なものであり、個々の申請内容や状況によって審査結果は大きく異なります。 特に、学歴や職務経歴は、その業務内容との**関連性が最も重要視されます。**漠然とした説明ではなく、なぜこの業務にあなたの専門性が必要なのかを説得力のある形で示すことが不可欠です。
在留資格申請にあたっては、詳細な書類の提出や、入管への丁寧な説明が求められます。複雑な手続きや、わずかな書類の不備で貴重な時間を無駄にしたり、不許可になってしまったりするリスクは避けたいものです。
ご自身のケースが当てはまるか不安な方、申請手続きの複雑さに戸惑っている方、そして何よりスムーズかつ確実に在留資格を取得したい方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。元警察官の経験と中国語対応で、あなたの日本での夢の実現を全力でサポートします!
当事務所のサポート内容
外国人を日本で雇用する手続き、自分自身で企業に就職するには専門知識が必要であり、企業側の協力と時間と手間がかかります。当事務所では、以下のようなサポートを提供しています:
• 在留資格の選定と申請代行
• 雇用契約書の作成と内容チェック
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• ビザ取得手続きのサポート
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外国人の雇用、日本で会社に就職することは、会社にとっても申請人側にとっても新たな可能性を広げる大きなチャンスです。しかし、法律や手続きのミスがあると、不許可になるリスクやトラブルが発生する可能性もあります。専門家に任せることで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
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